売買契約
売買の目的物に権利を主張するものがいて、買主が所有権を失うおそれがあるときは、買主に代金支払拒絶権が認められる。
他人物であることに善意の売主は、契約を解除することができる。この場合、買主が悪意のときには損害賠償をする必要はない。
瑕疵担保責任は、売買の目的物に瑕疵があった場合に追及できる。売買の目的物が、「土地」ではなく「建物」であり、敷地の欠陥により建物に損傷が生じた場合には瑕疵担保責任を追及することはできない。
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