地価公示法
都市およびその周辺の地域等における
一般の土地取引
については、公示価格を
指標
として取引を行うよう努めなければならない。
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について
鑑定評価
を行う場合において正常な価格を求めるときは、公示価格を
規準
としなければならない。
土地鑑定委員が、建築物が所在し、またはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合、
日出前または日没後
においては、
占有者の承諾
を得なければならない。
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