
営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、
遅滞なく、その旨を
免許権者に届け出なければならない。

宅建業者は、買主に対し、土地建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所およびその所在地について説明しなければならない。

宅建業者が、免許を取得した日から3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は、届出をすべき旨の
催告をしなければならない。

催告が到達した日から1カ月以内に宅建業者が届出をしないときは、免許権者は、その免許を
取消すことができる。

信託会社であっても、営業保証金や保証協会に関する規定は適用される。