
保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者が免許を受けた国土交通大臣jまたは都道府県知事に報告しなければならない。

宅建業者に宅建業に関する債権を有する者は、保証協会から債権のある旨の認証を受け、その後、認証した旨の書面を添付して、供託所から還付が受けられる。

保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、
認証の申出書の受理の順番に従ってしなければならない。

社員は、
特別弁済業務保証金分担金(特別分担金)の
納付通知を受けた日から1カ月以内に納付しなければならない。

保証協会に加入しようとする者は、その
加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。