報酬額の制限
定期借家契約の際契約に関して宅建業者が受け取ることのできる報酬についても、新規の契約の場合と同じ報酬が受け取れる。
居住用建物以外の賃借の媒介の場合、
権利金を売買代金とみなして
計算することができる。
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