国土利用計画法
事後届け出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となったものは、その契約を
締結した日から起算して2週間以内
に、当該土地が所在する
市町村の長を経由
して、都道府県知事に届けなければならない。
停止条件付の土地売買等の契約を締結した場合には、
停止条件付の契約をしたとき
に届出をしなければならない。
監視区域内
においては、
都道府県の規則で定める面積以上
の土地の売買等の契約を締結する場合に届け出が必要である。
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