債権譲渡
債権の譲受人と差押債権者の間の優劣関係は、確定日付のある通知と差押命令の送達が
債務者に到達した日時の先後
によって決定される。
債権譲渡が行われた場合、債務者は、譲渡人に主張できたことはすべて、譲受人にも主張できるのが原則。
善意(譲渡禁止特約の存在を過失なく知らない)の第三者に対しては譲渡禁止特約を対抗できない。
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