相続
被相続人の意思で相続権の一切奪う方法として、
相続排除
という手続きがある。相続排除は、家庭裁判所への請求に基づき、
家庭裁判所の判断
によって決定される。
相続人がいない場合、特別縁故者に相続財産が承継されることがあるが、その判断は、家庭裁判所が行う。
公正証書遺言を作成する場合は、証人2人以上の立ち合いが必要となる。但し、自筆証書遺言は、証人の立ち合いは必要ない。
相続人全員が合意すれば、遺産分割をやり直すことができる。
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