宅地造成工事規制区域に、造成宅地防災区域を指定できない。

知事は、規制区域内の宅地の所有者等(所有者・管理者・占有者)に対して、その宅地またはその宅地において行われている
工事の状況について報告を求めることができる。

規制区域内の宅地において、擁璧に関する工事を行おうとするものは、その
工事に着手する14日前までに、その旨を都道府県知事に届けなけらばならない。

規制区域内において、宅地以外の土地を
宅地に転用したものは、その
転用日から14日以内に届出をしなければならない。

規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証の交付を受けた後は、もはや監督処分はできない。