
国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、知事の許可があったものとみなす。この
みなし許可は国の行う行為に限られ、
地方公共団体には認められない。

開発許可に不服のあるものは
開発審査会に対して審査請求をすることができる。

非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為については、許可不要である。

市街化調整区域で行う開発許可で、
農産物の「加工」の用に供する建築物の場合は開発許可が必要である。

開発許可を受けたものは、開発行為に関する工事を廃止したときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に
届け出なければならない。

開発許可を受けた開発区域内の土地に
用途地域が定められている場合には、予定建築以外の建築物も建築できる。
車庫、物置その他これに類する付属建築物の用に供する目的で行う開発行為は
許可不要である。
排水施設の構造および能力についての基準は、主として
自己の居住の用に供する目的で行う開発行為に対して適用される。

開発許可を申請するものは、あらかじめ、開発行為により新たに設置される公共施設を
管理することとなる者と
協議をしなければならない。そして、開発行為の申請書には、開発行為により新たに設置される公共施設を管理する者との
協議の経過を示す書面を添付しなければならない。

開発許可を受けた者は、
開発区域の区域を変更した場合においては、
都道府県知事の許可を得なければならない。